令和五年度 大学入学共通テスト追試験 政治・経済 第2問 問4

問題

外国人に関連して、生徒Xは、次の資料の最高裁判所判決(最高裁判所民事判例集49巻2号)を調べた。資料から読みとれる記述として最も適当なもの後の①~④のうちから一つ選べ。

資料
「憲法93条2項にいう「住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である。「憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて・・・(中略)・・・、法律をもって、地方公共団体の長。その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」

①憲法第93条第2項にいう住民には日本に在留する外国人も含まれるので、地方公共団体と特段に緊密な関係にある永住者等であれば、国会は法律で外国人に対して地方公共団体における選挙権を与えることができる。

②憲法第93条第2項にいう住民には日本に在留する外国人は含まれないので、地方公共団体と特段に緊密な関係にある永住者等であっても、国会は法律で外国人に対して地方公共団体における選挙権を与えることができない。

③憲法第93条第2項にいう住民には日本に在留する外国人も含まれるが、地方公共団体と特段に緊密な関係にある永住者等であっても、国会は法律で外国人に対して地方公共団体における選挙権を与えることができない。

④憲法第93条第2項にいう住民には日本に在留する外国人は含まれないが、地方公共団体と特段に緊密な関係にある永住者等であれば、国会は法律で外国人に対して地方公共団体における選挙権を与えることができる。

#国語問題 #選挙制度

解説

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