令和六年度 大学入学共通テスト本試験 政治・経済 第1問 問3
問題
住民参加に関連して、生徒Xと生徒Yは、講座の内容を振り返りながら、現在の日本の地方公共団体において住民が政治に参加する仕組みについて話し合っている。次の会話文中の空欄( ア )〜( ウ )に当てはまる語句の組合せとして正しいものを、後の①〜⑧のうちから一つ選べ。
X:政治へのかかわり方は、年齢などによって違ってくるんだね。政治に参加する仕組みといえば、すぐに思いつくのは選挙だけど、私たち住民は選挙の時にしか政治にかかわることはできないのかな。
Y:「政治・経済」の授業では、選挙とは別に住民の意見を地方公共団体へ届ける手段として、( ア )の手続が重要だと学習したよね。
X:そういえば、その手続の一つとして新たな条例の制定を求めることができたよね。
Y:そうだね。だけど、条例の制定を求める場合、その地方公共団体の有権者の( イ )以上の署名を集める必要があるよ。
X:条例制定の提案ほど意見がまとまっていなくても、もっと簡単に住民の意見を地方公共団体へ伝える方法はないのかな。たとえば、近所の公園を市が別の場所へ移転させると聞いたけど、その方針が一度決まってしまったら、「公園を残してほしい」という私の意見は、市に伝えられないのかな。
Y:憲法第16条には、( ウ )についての規定があって、地方公共団体の政策などに関しても平穏に希望や要望を述べることができるよ。この規定によると、年齢にかかわらず意見を地方公共団体へ届けられるね。
① ア 情報公開 イ 3分の1 ウ 請願権
② ア 情報公開 イ 3分の1 ウ 再議
③ ア 情報公開 イ 50分の1 ウ 請願権
④ ア 情報公開 イ 50分の1 ウ 再議
⑤ ア 直接請求 イ 3分の1 ウ 請願権
⑥ ア 直接請求 イ 3分の1 ウ 再議
⑦ ア 直接請求 イ 50分の1 ウ 請願権
⑧ ア 直接請求 イ 50分の1 ウ 再議
解説
正解:⑦
復習用資料:政治分野第三章/地方自治
・文章は長ったらしいが、内容そのものは素直に知識の問題
・本問では、「地方自治に於ける直接請求権」と「請願権」の知識を問うている
・ぶっちゃけ、覚えていさえすれば解ける
・特に以下の原則は、覚えておいて損がない
1:必要署名数は、住民解職なら原則三分の一、それ以外なら五十分の一
2:条例の制定、改廃の請求先は、議会を招集する人。つまり首長
3:住民解職の請求先は、選挙で選ばれるモノについては選挙管理委員会、そうでない職は首長