令和六年度 大学入学共通テスト本試験 政治・経済 第1問 問4

問題

裁判員に関心をもった生徒Xは、講座後に図書館で関連する書籍などを参照して、諸国の刑事裁判への市民参加の制度についてまとめ、次のメモを作成した。メモ中の空欄( ア )〜( ウ )に当てはまるものの組合せとして正しいものを、後の①〜⑧のうちから一つ選べ。

 日本に裁判員制度を導入するにあたって、アメリカの陪審制度やドイツの参審制度など、諸外国の刑事裁判への市民参加の制度が参考とされた。アメリカやドイツの制度は地域ごとに異なるところがあるものの、日本と比較するとおおむね次のようになる。
 選任については、アメリカでは、陪審員は事件ごとに選ばれる。ドイツでは、参審員は一定年数の任期で選ばれる。日本では、裁判員は裁判員候補者名簿の中から( ア )選ばれる。
 また、アメリカでは、有罪か無罪かの判断は、陪審員のみで行い、量刑の判断に陪審員は加わらない。ドイツでは、有罪か無罪かの判断は、参審員と裁判官が合議で行い、量刑の判断で参審員は加わる。日本では、有罪か無罪かの判断は、( イ )行い、量刑の判断で裁判員は( ウ )。
 このように、日本の裁判員制度は、アメリカの陪審制度とドイツの参審制度のそれぞれと似たところも異なるところもあり、市民の司法参加の制度として独特なものとなっている。

① ア 事件ごとに  イ 裁判員のみで  ウ 加わる
② ア 事件ごとに  イ 裁判員のみで  ウ 加わらない
③ ア 事件ごとに  イ 裁判員と裁判官が合議で  ウ 加わる
④ ア 事件ごとに  イ 裁判員と裁判官が合議で  ウ 加わらない
⑤ ア 一定年数の任期で  イ 裁判員のみで  ウ 加わる
⑥ ア 一定年数の任期で  イ 裁判員のみで  ウ 加わらない
⑦ ア 一定年数の任期で  イ 裁判員と裁判官が合議で  ウ 加わる
⑧ ア 一定年数の任期で  イ 裁判員と裁判官が合議で  ウ 加わらない

#司法府(裁判所)

解説

正解:③
復習用資料:政治分野第三章/司法府(裁判所)

・司法制度改革の目玉、裁判員制度の基本的な知識を問う問題
・大体以下の知識があれば解ける

1:参審制は、有罪か無罪かの判断、量刑の判断共に【民間人と裁判官】が共同で行う
2:司法制度改革で現代日本へ導入されたのは、【参審制】である
3:【地方】裁判所の、重大な【刑事】事件の時のみ、裁判員制度が適用される

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