日本国憲法と人権(請求権)

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●概要

 日本国憲法下の国に対する請求権は、[請願権]、【国家賠償請求権】、【裁判を受ける権利】、[刑事補償請求権]に分けられる。それぞれを見て行く。

●請願権
・日本国憲法[十六条]が根拠
・ざっくり言えば、国会議員や地方議員に、「こういう政策をやってくれ」とお願いする権利

・選挙の時しか国民が意志を示せないとしたら、それは国民主権と言っていいのだろうか?
⇒国民が選挙でしか意志を示せないなら、選挙は白紙委任状になる。もっと言えば、「国会議員」という「貴族」を選出する儀式になってしまい、日本は特殊な貴族共和制国家になってしまう
・貴族共和制では当然、まずい
・選挙の時は勿論、選挙の後も、国民が議員を監視できねばならない
⇒そういう時、「あれをやってくれ」「これをやってくれ」「こういうことはやらんでくれ」と代議士に請願する権利が大事になってくる。このように請願権は、参政権を補完する(もしくは行政を[民主化]する)機能を持つ

●国家賠償請求権
・日本国憲法【十七条】が根拠
・公務員の不法行為によって損害が発生した場合、[損害賠償]を請求できる権利
例1:水俣病のような、[公害]訴訟
例2:C型肝炎訴訟等の[薬害]訴訟
例3:国家賠償を限定的にしか認めなかった旧[郵便法]訴訟
※まだ郵便が国営だった頃、郵便法で、配達ミスによる賠償は一部しか認めないと定められていた。具体的には、遅配による損害は賠償しないと規定されていた。これを、国家賠償請求権が一部しか認められていないのは問題として、違憲判決が出た訴訟

●裁判を受ける権利
・日本国憲法[三十二条]が根拠
・そのまんま、裁判を受ける権利
・公平迅速な公開裁判を経なければ、処罰されないという権利
・と同時に、「私人同士で話がこじれた時、裁判に訴える事ができる」という権利でもある
・この権利を保障する為に[法律扶助制度]がある
・お金がなくて裁判がまともに受けられない、という人を救済する制度をまとめてこう呼ぶ
⇒例えば刑事事件なら国選弁護人がこれにあたる

●刑事補償請求権
・国家賠償請求の中でも特に、刑事事件での補償を求める場合は刑事補償請求権という
⇒逮捕拘禁されて裁判になったが無罪になった場合や、有罪で収監されたが後に再審で無罪になった場合

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