令和七年度 大学入学共通テスト追試験 公共、政治・経済

第1問

※第1問のリード文が実質、第1問の問1専用リード文である為、リード文を問1にのみ載せている

問1

A:新型コロナウイルス感染症のまん延は、ワクチン接種や副反応、重篤な患者の受入れなど、様々な問題をもたらしたね。医学的な観点からだけではなく、倫理的、法的、社会的な観点からの多面的な検討を要する課題もあった。
B:人工呼吸器を緊急に要する患者が多く運び込まれてきた場合に、限られた呼吸器を誰から先に装着するか、というトリアージの問題があるね。
A:功利主義の立場では、医療措置を加えれば助かる見込みが出てくる人を優先することで、[ ア ]の救命を目指すやり方が考えられる。
B:装着順を決めざるを得ないときに備えて、基準を定めておく必要はあるから、功利主義の発想は捨てきれないね。うーん、これって、「公共の福祉」という考え方と同じなのだろうか。
A:憲法上の「公共の福祉」は、社会全体の幸福を目的とする功利主義と直結するとは必ずしも言えないかも。それに、各人が平等にもつ人権や[ イ ]を何よりも尊重しようという義務論の立場からすると、救命に優先順位をつけるのは難しいと感じられるかな。
B:よりよい社会の実現のためには、すぐに答えの出ない問題について、皆で考えていくのが大事だね。地域社会のルールや私人どうしのルールも、社会の進展に伴って生じる課題に対応するために形成されてきたんだろうね。

会話文中の空欄ア・イに入る語句の組合せとして最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。

① ア 最大多数   イ 欲求
② ア 最大多数   イ 尊厳
③ ア 無差別   イ 欲求
④ ア 無差別   イ 尊厳

#国語問題 #倫理分野

問1解説

正解:②
復習用資料:倫理分野

・倫理分野の中でも功利主義とは何かについての知識を問い、その上で読解力も問う複合問題
・…の筈なのだが、これ、やろうと思えば全部読解力で行けちゃうのでは…ともなる問題である

A:功利主義の立場では、医療措置を加えれば助かる見込みが出てくる人を優先することで、[ ア ]の救命を目指すやり方が考えられる。

・選択肢は「最大多数」か「無差別」である
・功利主義と言えば、“最大多数の幸福”。これさえ覚えていれば、それだけで解ける知識問題の箇所である
・なのだが、正直、もう少し広く文章を読めば、国語力で解けてしまう

B:人工呼吸器を緊急に要する患者が多く運び込まれてきた場合に、限られた呼吸器を誰から先に装着するか、というトリアージの問題があるね。
A:功利主義の立場では、医療措置を加えれば助かる見込みが出てくる人を優先することで、[ ア ]の救命を目指すやり方が考えられる。
B:装着順を決めざるを得ないときに備えて、基準を定めておく必要はある

・ここの会話は、“全員は助けられない”からこそ誰かを優先せざるを得ない、という状況の話である
⇒この会話は、要するに、「緊急」の場合を頭に浮かべながらのものである。もう少し言えば、“全員は助けられない”という状況を想定して、ABが会話している。であれば、優先順位をつけて、一部を助けて一部を見捨てる、という形にせざるを得ない

・となると、[ ア ]に「無差別」は絶対に入らない
⇒「無差別の救命」であれば、優先順位をつけず、全員を救おうとする筈だからである。結果、消去法で残った「最大多数」が正答となるのだ

問2

人権に関して、生徒Aと生徒Bは、日本国憲法が保障する基本的人権は、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であり、自由獲得の歴史のなかで、次の考え方ア~ウが展開されてきたことを学んだ。後のカードX~Zは、人権保障に関する思想や歴史を表す資料を基に、生徒Aと生徒Bが作成したものである。考え方ア~ウと、それに対応するカードX~Zとの組合せとして最も適当なものを、後の①~⑥のうちから一つ選べ。

考え方
ア 権力者といえども法に従わなければならない
イ 市民の自由を守るために政治権力を分立する
ウ 人は生まれながらに人権を有している

カード
X すべての人は生れひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有するものである。(斎藤眞訳)
Y 〔国王が、〕議会の同意なくして王の権威により法や法の執行を停止する権限があるかのようにふるまうことは違法である。(江藤晶子訳)
(注)表現を一部〔〕内で補っている。
Z 同一の人間あるいは同一の役職者団体において立法権力と執行権力とが結合するときは、自由は全く存在しない。(横田伸弘訳)

① ア-X   イ-Y   ウ-Z
② ア-X   イ-Z   ウ-Y
③ ア-Y   イ-X   ウ-Z
④ ア-Y   イ-Z   ウ-X
⑤ ア-Z   イ-X   ウ-Y
⑥ ア-Z   イ-Y   ウ-X

#人権の拡大 #国家の正当性の原理 #法の支配と法治主義 #世界の政治制度

解説

正解:④
復習用資料:政治分野第一章/人権の拡大
復習用資料:政治分野第一章/国家の正当性の原理
復習用資料:政治分野第一章/法の支配と法治主義
復習用資料:政治分野第一章/世界の政治制度

・「人権の拡大」や「国家の正当性の原理」、「法の支配と法治主義」に関する知識を問う問題
・なのだが、あまり各項目の細かい内容は聞いてこない問題でもある
・むしろ、「中世・近世・近代史概略」をきちんと学んでいるかが問われている

ア 権力者といえども法に従わなければならない

・ヘンリー・ド・ブラクトンの格言と類似する、大憲章(マグナ・カルタ)の精神を表す文章である
⇒「王と雖も神と法の下にある」と言ったのが大憲章制定当時の人物、ヘンリー・ド・ブラクトン。清教徒革命直前、この言葉を引き合いに出して権利請願を起草したのがエドワード・コークである

・では、ヘンリー・ド・ブラクトンは何処の国の人か? 大憲章は何処の国で出たものか?
・それはもちろん、イングランド王国(現代のイギリス)である
・この国は伝統的に王の権力が弱い、という話は「中世・近世・近代史概略」でした
・即ちイングランド王国には、王の権力を、議会(や議会の制定する法)が牽制する伝統があるのだ

Y 〔国王が、〕議会の同意なくして王の権威により法や法の執行を停止する権限があるかのようにふるまうことは違法である。(江藤晶子訳)

・このイングランド王国の伝統に沿うのは、明らかにYである
・よって、ア-Yであると分かる

イ 市民の自由を守るために政治権力を分立する

・明らかに、権力分立に関する文言である
・簡単に言えば、あらゆる国家権力が一人に集中している状態が絶対王政であり、人の支配である
・近世も後半に入ると絶対王政が実現されていくが、その中で、人の支配の弊害も指摘され始める
・即ち、“絶対王政・人の支配の場合、一度圧政が始まったら止めようがない”のである

・ここで出てきた考え方の一つが、制御と均衡(チェック・アンド・バランス)に基づく権力分立である
・国家権力を二つか三つに分けて、互いに牽制させよ…という訳である
⇒これを提唱した人物としては、社会契約説でも有名なジョン・ロックや、三権分立を唱えたラ・ブレード=モンテスキュー男爵シャルル=ルイが有名

Z 同一の人間あるいは同一の役職者団体において立法権力と執行権力とが結合するときは、自由は全く存在しない。(横田伸弘訳)

・Zは、この権力分立の考え方の前提を述べたものである
前提:国家権力が全て「同一の人間あるいは同一の役職者団体」に集中していると、マズイ
結論:だから「政治権力を分立」しよう

・という訳で、イ-Zであると分かる

ウ 人は生まれながらに人権を有している

・人権という考え方の中でも、天賦人権説的な考え方である
・即ち、「人は生まれながらに」、一定の権利を有しているという考え方である
⇒一般に多いのは、“××という義務を果たしたから、△△という権利がある”という考え方である。人権、特に天賦人権説的な人権は、そうではない。誰であっても(どんな悪人でも、犯罪者でも、ニートでも)人権を持っている、と考える

X すべての人は生れひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有するものである。(斎藤眞訳)

・こちらも、天賦人権説的な内容になっている
・何せ、「すべての人は(中略)一定の生来の権利を有する」のだから、これは天賦人権である

・よって、ウ-Xであると分かる

問3

地域社会のルールに関して、生徒Aと生徒Bは、都道府県や市町村には、それぞれ地域独自のルールがあるということを学び、自分たちが住むP市の条例について調べた。次の会話文中の空欄[ ア ]〜[ ウ ]に入る語句の組合せとして最も適当なものを、後の①〜⑧のうちから一つ選べ。

A:P市では、屋外広告物条例を作るために、条例案について広く住民の意見や情報を求める[ ア ]の手続きを始めたそうだよ。
B:条例を制定する場合にも実施されることがあるんだね。どんな内容の条例案なの?
A:どうやら、屋上広告は全面的に禁止、立て看板やのぼり旗も駅前でしか認められないみたい。うちのレストランはわかりにくい場所にあるから、あちらこちらに看板や広告を出しているんだよね。それらを撤去すると、お客さんが減ってしまうんじゃないかと心配だな。広告を規制するP市の条例案は、表現の自由や[ イ ]を侵害することになるんじゃないかな。
B:P市は、良好な景観を享受する住民の利益を重視しているんだろうね。環境権そのものは、[ ウ ]や生存権を根拠に主張されているようだけど、大気や水などの自然環境だけでなく、景観利益の保護も含むかどうかは議論があるね。うーん、基本的人権を保障しながら、同時に良好な景観を維持するのは案外難しいな。

① ア パブリックコメント   イ 労働基本権   ウ 幸福追求権
② ア パブリックコメント   イ 労働基本権   ウ 請願権
③ ア パブリックコメント   イ 営業の自由   ウ 幸福追求権
④ ア パブリックコメント   イ 営業の自由   ウ 請願権
⑤ ア マニフェスト   イ 労働基本権   ウ 幸福追求権
⑥ ア マニフェスト   イ 労働基本権   ウ 請願権
⑦ ア マニフェスト   イ 営業の自由   ウ 幸福追求権
⑧ ア マニフェスト   イ 営業の自由   ウ 請願権

#政党 #新しい人権 #日本国憲法と人権(自由権)

問3解説

正解:③
復習用資料:政治分野第一章/政党
復習用資料:政治分野第二章/新しい人権
復習用資料:政治分野第二章/日本国憲法と人権(自由権)

・文章が長ったらしいだけの、簡単な知識を問う問題である。こういうのは落とさないようにしたい

条例案について広く住民の意見や情報を求める[ ア ]の手続きを始めたそうだよ

・選択肢は「パブリックコメント」か「マニフェスト」である
・報道を見ている人は一発でパブリックコメントと分かる
・報道を見ていない人も、「マニフェスト」が明らかに違うというのは分かる筈である
⇒公共や政治経済の“政党”のところでやる内容だが、“私が当選したらこういう事をします”というのを公約と言うが、その公約の中でも、「我々が政権を取ったら」という形を採り、尚且つ財政的な裏付けや実施期限等が示されているものをマニフェスト(政権公約)と呼ぶ

・よって、[ ア ]は「パブリックコメント」である

うちのレストランはわかりにくい場所にあるから、あちらこちらに看板や広告を出しているんだよね。それらを撤去すると、お客さんが減ってしまうんじゃないかと心配だな。広告を規制するP市の条例案は、表現の自由や[ イ ]を侵害することになるんじゃないかな。

・選択肢は「労働基本権」か「営業の自由」である
・よって、広告の規制が“労働者の権利”と“経営者の自由”どちらを侵害するか考えればよい

・上記に引用したAさんの発言をもう一度読んでみよう。これは明らかに、経営者の発想である
⇒労働者(社員)にとってみれば、客は少なければ少ない方がいい。レストランに来る客が増えたところで給料は増えないし、単に忙しくなるだけである。最悪、潰れても転職すればよい。一方、経営者にとってみれば、客が増えれば増えるほど儲かる。逆に客が減って店が潰れるとなれば、経営者は莫大な借金を背負う可能性も出てくる。となると、“広告が減ったら客が減るかもしれない、心配”というのは、経営者の発想であると分かる

・つまり広告の規制は、「営業の自由」の侵害にはなり得ても、「労働基本権」の侵害にはなり得ない
⇒言い方を変えれば、“好きな場所で好きな店を経営していい”という自由の侵害にはなり得ても、労働者の権利の侵害にはならない

・よって、[ イ ]は「営業の自由」である

環境権そのものは、[ ウ ]や生存権を根拠に主張されている

・環境権は、いわゆる“新しい人権”の一種である
・そして“新しい人権”は、一般に、“幸福追求権”を根拠に展開される事が多い
⇒要するに日本国憲法制定時は存在しなかった人権を、一般に“新しい人権”と呼ぶ。日本国憲法制定後の社会の変化の中で、“憲法には書いていないが、憲法の理念を考えれば認められるべきでしょう”となって生まれてきた種々の人権が“新しい人権”と言える。その性格から、新しい人権は日本国憲法に明記されていないが、全く根拠がない訳でもなく、一般的には日本国憲法十三条の幸福追求権が根拠となっている

・よって、[ ウ ]は選択肢を見るまでもなく「幸福追求権」である

問4

私人どうしのルールに関して、生徒Aと生徒Bが、先生Tと契約の原則や契約の解除に関する法律上のルールについて学んでいる。次の会話文中の下線部dと下線部eの発言内容の正誤の組合せとして最も適当なものを、後の①〜④のうちから一つ選べ。

A:近いうちに買おうと思っている自転車があります。d契約が成立すると、原則として、契約を一方的にやめることはできないんですよね。だとすれば、あるお店でいったん自転車を買った後で、同じ型の自転車をもっと安い値段で売っているお店を見つけた場合、そちらのお店で自転車を買い直したくても、もとのお店に自転車を返品して返金してもらうことはできない、ということになりますか?
T:お店側の好意で返品に応じてくれることはあるかもしれませんが、いったん契約が成立した後で、契約を取り消したり解除したりするためには、法律に規定されている取消しや解除の要件を満たす必要がありますね。
B:私は、エステティックサロンに通いたいと思っています。何か特別な法律上のルールがありますか?
T:事業者がエステサービスを一定の期間にわたり提供し、利用者が一定の料金を支払うことを約束する契約で、その期間が1月を超え、かつ、総額が5万円を超えるものは、特定商取引法が定めるクーリング・オフ制度の対象になります。
B:たしかeクーリング・オフは、一定の期間内であれば、事業者の同意を条件に契約を解除することができるという仕組みですね。いずれにせよ、契約を結ぶときには、契約内容をしっかり確認して、熟慮することが大事ですね。

①d―正 e―正   ②d―正 e―誤   ③d―誤 e―正   ④d―誤 e―誤

#消費者問題

問4解説

正解:②
復習用資料:経済分野第二章/消費者問題

・共テでは、“下線部だけ見ればOK”と“問題文全体を見ないと駄目”という問題が混在している
⇒なので、共テ(の特に公共、政治経済)では、“問題文全体は読まず、下線部とその周辺だけ読む”という“ラク”をするやり方はしないようにしたい

・この問題は典型で、下線部dに関しては後者、下線部eに関しては前者である
⇒即ち、下線部dについては問題文の残りの部分を読めば正誤が判定できる。下線部eに関しては、下線部だけ読めば、後は知識で判定できる

d契約が成立すると、原則として、契約を一方的にやめることはできない
T:お店側の好意で返品に応じてくれることはあるかもしれませんが、いったん契約が成立した後で、契約を取り消したり解除したりするためには、法律に規定されている取消しや解除の要件を満たす必要がありますね。

・下線部dの直後のTの発言を読めば、dは正であると分かる
⇒Tが言っているのは、要するに「原則として、契約を一方的にやめることはできない」という話である

eクーリング・オフは、一定の期間内であれば、事業者の同意を条件に契約を解除することができるという仕組み

・こちらは、クーリング・オフについて知っていれば誤と分かる部分である

・クーリング・オフの概要は、“売買契約の成立後一定期間内なら、買主側から契約を解除できる”である
⇒即ち、買った側が一方的に(売った側の同意なしに)契約を解除できる、というのがクーリング・オフである。特定商取引法等の、悪徳商法を防止する系の法律に書いてあるやり方である

・一方で、eには「契約を解除」するには「事業者の同意を条件」にしている
・よって、eは誤である

第2問

※リード文(らしきもの、二行しかない)は割愛

問1

若者議会で三人に求められているのは、現代社会における社会保障の課題を整理し、若い世代として、それらの課題にどのように取り組むことができるかについて提言することである。三人は、「公共」の授業内容を振り返り、若い世代がどのように社会に参画してきたのかという点に焦点をあて、青年期における自己の在り方と社会との関わり方について考えてみた。社会的に「大人」となるためには、身体的な成熟だけでなく、心理的・社会的な成熟が求められていることが、授業のテーマとなっていた。このテーマに関する次の記述ア〜ウは、後の記述X・Yのいずれに該当するか。それぞれの組合せとして最も適当なものを、後の①〜⑥のうちから一つ選べ。

ア 大人としての責任や社会的義務が、部分的に猶予される
イ 親や年長者の考え方や、社会的権威に反抗する
ウ 一定の儀式を経ることで、社会的な地位や社会的役割が与えられる
X 人の一生には、七五三や成人式のように、人生の節目に行われる行事がある
Y 人の一生には、自分自身をよく知り、独自の価値観や人生観を体得し、精神的な自立を実現する時期がある

①X―アとイ Y―ウ
②X―アとウ Y―イ
③X―ア Y―イとウ
④X―イとウY―ア
⑤X―イ Y―アとウ
⑥X―ウ Y―アとイ

#国語問題

解説

正解:⑥

・倫理分野の問題…に見せかけた、ただの国語の問題である
⇒倫理分野の、特に“青年期の課題”でよく見る短文を組み合わせる問題なのだが…そもそも“青年期の課題”をやっていなくても、国語力で普通に組み合わせられてしまう

・本問で重要になるのは、“短文ア~ウは必ずXかYに分類される”という点である
⇒即ち、“短文アはXでもないしYでもない”というような話は存在しない。その為、例えば“短文アは明らかにXではないが、だからと言ってYかと言われると微妙じゃないか…?”というような場合でも、Yに分類してしまえばよいのである。そこさえ分かってしまえば、本問は簡単である

ア 大人としての責任や社会的義務が、部分的に猶予される

・明らかに、Xの言う「人生の節目に行われる行事」の話ではない
・むしろ、Yの方が「~する時期」と言ってるだけ、まだ近い

・よって、アはYに分類すべきである

イ 親や年長者の考え方や、社会的権威に反抗する

・反抗期の話っぽいが、やはり明らかに、Xの言う「人生の節目に行われる行事」の話ではない
・一方Yでは、「精神的な自立を実現する時期」と言っており、反抗期の話っぽい感じがある

・よって、イはYに分類すべきである

ウ 一定の儀式を経ることで、社会的な地位や社会的役割が与えられる

・「一定の儀式」は、Xの言う「人生の節目に行われる行事」の話と理解する事が可能である
・また選択肢から見ても、アイウ全部Yというのはあり得ず、ひとつはXが必要である

・よって、ウはXに分類すべきである

問2

三人は、若い世代の負担と老後の経済生活に対する備えについて考えるために、「公共」の授業ノートで紹介されていた、スウェーデン、日本、アメリカの3か国の社会保障に関するデータを調べた。ノートには、表1の、財務省がまとめた、国民所得(NI)に対する租税負担と社会保険料負担の合計の割合である「国民負担率(対NI比)」のデータ、及び、表2の「50歳代までに行った老後の生活に向けてしていたこと」をまとめたデータが紹介されていた。後の会話文を読み、Xは3か国のうちどの国にあてはまるか、そしてXに対応する国は、後のア〜ウのどれにあたるのか、その組合せとして最も適当なものを、後の①〜⑨のうちから一つ選べ。

表1 国民負担率(対NI比)(%)

国民負担率(対NI比)
X 32.3
Y 54.5
Z 47.9

(注)国民負担率(対NI比)2020年、日本は2020年度データ。
(出所)財務省Webページにより作成。

表2 50歳代までに行った老後の生活に向けてしていたこと(%)

  預貯金 個人年金への加入 債券・株式の保有、投資信託 老後も働いて収入が得られるように職業能力を高める
54.6 24.0 13.5 12.7
42.4 48.8 32.5 1.3
62.7 45.7 52.2 27.1

(注1)対象は各国在住の60歳以上の男女個人(施設入所者は除く)である。
(注2)複数回答のため、合計は100%にはならない。
(注3)項目は表2に示したもの以外に「不動産取得」などがあるが、省略している。
(出所)内閣府「第&回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(2020年)(内閣府Webページ)により作成。

A:表1と表2のデータを比較してみると、国ごとの社会保障費の負担に関連した、老後に向けての準備状況の特徴がよく見えてくる。
B:国民負担率が最も高い国では、「老後も働いて収入が得られるように職業能力を高める」という回答の比率が、顕著に低くなっているね。
C:逆に、社会保障制度の整備状況が低い国ほど、「預貯金」などのかたちで、自ら老後の生活に向けて準備しておくことが必要になってくるようだ。国ごとの社会保障制度に対応するかたちで、個人の負担状況も変わるという傾向が見えてくるね。
A:たしかに、国民負担率が3か国のなかで最も低かった国では、「預貯金」「債券・株式の保有、投資信託」と「老後も働いて収入が得られるように職業能力を高める」という回答の比率が、最も高くなっている。
B:もっとも、単純な相関とは言えないね。3か国を比較すると、ちょうど国民負担率が中間だった国では、「個人年金への加入」と「債券・株式の保有、投資信託」という回答の比率が最も低くなっているからだ。
C:国民負担率と社会保障制度の国ごとの違いについて考えることは、だれがどのように負担するか、若いうちから将来に対する準備をどのようにしておくべきかを考える上で、重要なポイントだね。

  表1のXの国名 Xに対応する表2が示す国の記号
スウェーデン
スウェーデン
スウェーデン
日本
日本
日本
アメリカ
アメリカ
アメリカ

#社会保障 #国語問題

問2解説

正解:⑨
復習用資料:経済分野第二章/社会保障

・“アメリカ合衆国の社会保障はオワコン”という知識があれば、後は国語の問題である
⇒私なんかは授業中、雑談で何度も何度も繰り返し言う話なのだが…教科書にばっちり載ってるような知識ではないし、日本全国の高校三年生の人生を占う共テでこんな事聞いていいのか…? という気持ちはかなりある。ただこの手の、“普段から報道とか見てれば何となくそういう知識ついてるよね”的な前提を元に作られた問題が近年増加傾向なのも事実である

・今回、問題としてはXが問われており、表1を見ると、Xは日米瑞三国の中で国民負担率が最も低い
・よって、会話文の中でも↓の部分さえ見つける事ができれば、答えは分かる

C:逆に、社会保障制度の整備状況が低い国ほど、「預貯金」などのかたちで、自ら老後の生活に向けて準備しておくことが必要になってくる
A:たしかに、国民負担率が3か国のなかで最も低かった国では、「預貯金」「債券・株式の保有、投資信託」と「老後も働いて収入が得られるように職業能力を高める」という回答の比率が、最も高くなっている

・この会話から、Xはアメリカ合衆国であると分かる
⇒CとAは、明らかに、「国民負担率が3か国のなかで最も低かった国」こそが「社会保障制度の整備状況が低い国」であるという前提で話をしている。表1から、「国民負担率が3か国のなかで最も低かった国」はXなので、日米瑞三国で「社会保障制度の整備状況が低い国」が分かれば、Xの国名も分かる。そして、日米瑞三国で社会保障がオワコンな国はどれかとなれば、それは言うまでもなく、自由権重視で社会権も公共事業も社会保障も大っ嫌いなアメリカ合衆国以外にあり得ない

・また、この会話から、Xはウであるという事も分かる
⇒「国民負担率が3か国のなかで最も低かった国」、即ちXが、表2に於いてどんな結果になっているかをAが語っている。それによると、Xは、表2の中では「預貯金」「債券・株式の保有、投資信託」「老後も働いて収入が得られるように職業能力を高める」が最も高かった。表2を見ると、その条件を満たすのはウであると分かる

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